債務整理費用が最も高い手続きが民事再生です。住宅を失わないメリットを考慮した上で、債務整理費用が安いか高いかを判断することになります。
民事再生とは、借金の大部分(最大80%)を債権者の同意の上、裁判所に免除してもらったうえで、3年間(場合によっては5年間)の分割返済計画により借金完済を目指す手続きです。
民事再生手続きには、さらに消費者・一般市民向けに利用しやすくされた、給与所得者等再生と、小規模個人再生があります。
民事再生手続きは、破産とは異なり借金の全額が帳消しにされるわけではありませんが、最大80%を免除してもらうことが可能です(ただし住宅ローン部分は免除されません)。
民事再生手続きは、要件を満たせば、持家・住宅を維持したまま、借金の大部分を免除してもらえる点が破産と大きく異なります。
今の収入からして、とても借金を完済することはできそうもない。
でも、破産をすると、せっかく買った家も売却しなくちゃいけない…
どうしよう…
なにかいい方法はないのかなあ…
そんな場合には、民事再生手続きが良いでしょう。
民事再生手続きには、住宅ローン以外の借金については最大で80%カットし、住宅ローンについては、今まで通り支払いを続けることによって、住宅・持家を売却しないでも借金を大幅にカットする手続きがあるのです。
これを、住宅資金特別条項付民事再生手続きといいます。
ただし、適用要件が厳格なので、債務整理の専門家に相談した方がよいでしょう。
これも、手続き費用は債務整理中で最も高額になるのですが、借金の免除率の高さも考慮すれば、債務整理の費用は安いとまでは云わないまでも、払って損をした、ということはないはずです。
一般的に、住宅を維持したまま民事再生をする場合は、弁護士・司法書士費用が30万円から60万円、再生委員費用というのが20万円ほどかかります。
これらの費用を住宅ローンの支払いと並行して積み立てていくので、かなりきつくなるはずです。
しかし、住宅を維持するためにはやはり、少々厳しくても頑張って払っていくべきでしょう。
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まとめ:債務整理には、任意整理・過払金返還請求・破産・民事再生があるが、債務整理費用対効果を比較して、安いかどうかを判断する必要がある。