破産は債務整理の究極技ともいえるもので、どれほど高額の借金があっても、原則すべて帳消しにできるので、債務整理費用対効果で考えれば、安いものととらえやすい。
破産とは、借金を完済するのが不可能な状況において、裁判所に原則すべての借金を帳消しにしてもらう債務整理手続きです。
破産手続きは、借金を免除してもらうかわりに一定のデメリットもあります。
しかし、この破産のデメリットに関しては、世間一般で誤解されている点も多いのが実情です。
破産をすると、自分の選挙権がなくなるだけでなく、子供の選挙権もなくなるのかしら…
子々孫々まで伝わる戸籍に破産者としての烙印を押され、自分だけでなく、子供や孫にまで迷惑が及ぶのではなかろうか…
いずれも誤解です。
破産をしても、復権が認められると、10年程度は新たに借り入れができなくなるというデメリットはありますが、その他、重大なデメリットはほとんどありません。
年金はもらえるし、結婚もできる、パスポートだって発行してもらえるし、選挙だって行けます。
しかも、借金を帳消しにしたことによって、いままで苦労して返済に回していた分は、今後は貯金に回せるようにもなります。
このように、破産が持っている、人生の終わり的なイメージは、全く根拠がなく、むしろ、破産は人生の再スタートのための手続きなのです。
破産は、単純に金銭的なものだけ見れば、報酬以上に借金減額メリットがあるので、債務整理費用としては、安いと考えられます。
もちろん、金銭的なものだけで、破産による債務整理が安いとはいえないことも多いのですが、借金300万円を帳消しにするための費用が、20万円です!っといわれれば、安いといえば、安いのではないでしょうか。
なお、個人破産の手続きは、報酬は高くても40万円くらいであり、借入理由にギャンブルや夜遊び代金が入っていると、破産管財人というものを選任する費用が別途上乗せで20万円近くかかることがあります。
このあたりは、債務整理の無料相談を活用して、直接弁護士や司法書士に確認を取った方が良いでしょう。
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まとめ:破産にはデメリットもあるため、借金帳消しメリットと、破産デメリットや債務整理費用を比較して安いか否かを判断する。